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10月は『正しい犬の飼い方強調月間』

栃木県では、人と犬が共生する社会をつくるため、毎年10月を『正しい犬の飼い方強調月間』と定め、県内各市町や(公社)栃木県獣医師会と連携し、犬の正しい飼い方に関する普及啓発を県下一斉に推進しています。

1 飼い主の義務

犬を飼うには、法律に基づく義務を果たさなければなりません。
この義務を果たさないことは、ご自身や飼い犬にとってマイナスになるだけではなく、周囲の人に迷惑をかけたり環境を悪化させたりすることにもつながります。

(1)登録

飼い始めてから30日以内に、お住まいの市町で登録をしなければなりません。
また、市町をまたぐ引っ越しをした場合は、引っ越し先の市町で改めて手続をする必要があります。
同じ市町内での引っ越しでも手続が必要ですので、お住まいの市町にお問合せください。

(2)狂犬病予防注射

毎年1回、飼い犬に狂犬病予防接種を受けさせなければなりません。
愛犬の狂犬病を予防するだけではなく、人への感染が起きないように必要なことです。

(3)鑑札と注射済票の装着

登録した際に交付される『鑑札』と狂犬病予防接種をした際に交付される『注射済票』を飼い犬に装着しなければなりません。
鑑札と迷子札を装着することで、犬が迷子になったときや災害発生時で離ればなれになってしまったときでも、飼い主の元に戻りやすくなります。

(4)マイクロチップ情報の登録・マイクロチップの装着

マイクロチップが装着されている犬を購入したり、譲り受けたりした場合などは、飼い主の情報を登録しなければなりません。
また、マイクロチップが装着されていない犬を飼っている、これから飼う場合には、マイクロチップを装着し、情報を登録するよう努めなければなりません。

(5)けい留

犬は、鎖などでつなぐ、柵の中や室内で飼うなどけい留して飼わなければなりません。
散歩の際にもリードなどで常に制御できるようにしなければなりません。
どんなに小さい犬でも、人を噛めばケガをさせてしまいます。
また、普段おとなしい犬でも、飼い主がいない状況や初めての場所・人などの環境では思わぬ行動につながることもあります。

(6)排泄物の処理

道路や公園などの公共の場所では、排泄物の処理用具を携帯し、処理しなければなりません。
犬の糞は必ず持ち帰りましょう。
また、尿は水で流した上で、流した水をペットシーツなどで吸い取ることが推奨されます。

2 マナーを守って愛されワンコに

犬が好きな人がいる一方で、当然、苦手な人もいます。
マナーを守って、あなたの愛犬が『嫌われ者』にならないようにしましょう。

(1)散歩のマナー

散歩の際には、飼い犬をきちんとコントロールしなければなりません。
常に飼い主のそばを歩かせましょう。
フレキシブルリード(伸び縮みするリード)を使う場合は、散歩中や公共の場所では短くしてロックをしておきましょう。
伸ばしたままの状態では、飼い犬をきちんとコントロールできず、飼い犬の飛び出しによる交通事故や他の人・犬とのトラブルの原因になります。

また、ロープの部分が細いフレキブルシリードの場合、ロープの色や時間帯、天気などの条件次第で視認しづらい場合があります。自転車などがロープに気付かずに飼い主と犬の間を通過しようとすると、重大な事故につながる可能性もあります。

(2)排泄のマナー

理想としては飼い主の家(敷地内)で排泄を済ませてから散歩に出るようにしましょう。
もし自分の家の塀などに排泄をされたらどうでしょうか?いくら後処理をしたとしても気持ちのいい人はいないと思います。
道路や電柱などの公共の場所であっても、動物が嫌いな方からすれば臭いや痕跡だけでも不快になります。

家で済ませてきても、してしまう場合もあるかもしれません。その時には、水で洗い流し、流した水をペットシーツで吸い取りましょう。ただ流すだけでは、臭いなどを広げるだけになってしまいます。
最後に消臭スプレーなどをかけると更に効果的です。

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