今般、第一種動物取扱業の登録において、動物取扱責任者の資格要件の一つである「半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)」を、虚偽の内容※で申請したことが判明したため、登録が取り消しとなる事案が本県で発生しました。 つきましては、第一種動物取扱業の方が、職員として在職していた(している)者に対し従事証明書を発行する際には、常勤の勤務時間の目安である週5日40時間及び半年間以上の在職期間を満たしている者であることの確認をお願いいたします。
※動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項第1号違反







