第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業)においては、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、毎年度、犬、猫、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類の所有状況等について報告を行うことが義務付けられています。該当する事業所宛に案内を送付しましたので、内容をご確認いただき5月30日(金)までに届出書を提出してください。
第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業)においては、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、毎年度、犬、猫、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類の所有状況等について報告を行うことが義務付けられています。該当する事業所宛に案内を送付しましたので、内容をご確認いただき5月30日(金)までに届出書を提出してください。