問合せ先
各種申込
アクセス
お知らせ
コラム
よくあるご質問

【動物販売業者等定期報告届出書について】

動物取扱業

      

 第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業)においては、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、毎年度、犬、猫、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類の所有状況等について報告を行うことが義務付けられています。該当する事業所宛に案内を送付しましたので、内容をご確認いただき5月30日(金)までに届出書を提出してください。                                                                                                                                                                             

提出が必要な業種:販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業     

提出期限:令和7(2025)年5月30日(金)まで

提出方法:郵送、ファクシミリ送信、電子申請

     届出書のダウンロードはこちらから【Excel】【PDF】 

     電子申請はこちらから(栃木県電子申請システム)

       

     

 

最新情報

  1. ペットと暮らしを楽しめる平和な世界を

  2. 4月度 動物ふれあいスクールレポート

  3. 保護中: DMSOボランティア活動レポート

PAGE TOP