
当センターでは、正しい飼い方のできる飼い主等への譲渡を仲介していただける団体等(譲渡活動をする団体・ボランティアグループ・個人など)への譲渡事業を行っています。

団体等への譲渡に関しては、事前にセンターへ団体等登録をする必要があります。

団体等登録につきましては、全ての要件を満たし、研修会を受講された団体等を対象とさせていただいております。詳しくはセンターまでお問い合わせください。
1 申請から登録・活動開始までの手続き

①自身が登録要件を満たすかどうかを確認する
②要件を満たしている場合は、研修会を受講する
③研修会受講後、センターへ団体等登録を申請したい旨を連絡する
④申請書等を作成し、センターまで直接来所の上、申請する
⑤センターが申請を受理する
⑥譲渡登録団体等として活動開始可能となる
2 譲渡登録団体等の要件
登録申請者(代表者)が以下のア~ウのいずれかに該当する方
ア 譲渡登録団体等の活動を主に栃木県内で行う方
イ 1都8県(東京都、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県、神奈川県、長野県、山梨県及び福島県)で
第二種動物取扱業の届出の届出を行っている方
ウ イに定める自治体の譲渡登録団体等として1年以上の活動実績がある方
3 譲渡登録団体等研修会
登録を希望する団体等の代表者及び新規会員は、センターの開催する譲渡登録団体等研修会を受講する必要があります。
受講及びその申込等は①~③の順に、全てオンラインで行っていただきます。
① 栃木県電子申請システムで、譲渡登録団体等研修会を申し込む。(栃木県電子申請システムへ)
② 申込完了メールに記載された研修動画ページのURLをクリックし、研修を受講する。
③ 申込完了メールに記載された確認テストのページのURLをクリックし、テストに答え、100点になるまで
問題を解き直す。100点の結果を送信したら、受講は修了です。
団体等登録申請していただける方は、1申請から登録・活動開始までの手続き③に進んでください。