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【動物販売業者等定期報告届出書について】

動物取扱業

      

 第一種動物取扱業者(販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業)においては、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、毎年度、犬、猫、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類の所有状況等について報告を行うことが義務付けられています。案内を該当する事業所宛に送付しましたので、内容をご確認いただき5月31日(金)までに届出書を提出してください。                                                                                                                                                                             

提出が必要な業種:販売業、貸出業、展示業、譲受け飼養業     

提出期限:令和6(2024)年5月31日(金)まで

提出方法:郵送、ファクシミリ送信、電子申請

     届出書のダウンロードはこちらから【Excel】【PDF

  電子申請はこちらから(栃木県電子申請システム)

       

     

 

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