目次
1 登録申請に関する注意事項
- 申請書は業種ごと・事業所ごとに必要です。
(例)同じ場所で販売業と保管業の2業種申請する場合は、それぞれ必要
(例)A市とB市で販売業を2箇所申請する場合は、それぞれ必要 - 申請書には押印不要ですが、証明書類(従事証明、使用証明)は証明者の押印が必要です。
- 郵送による申請は受け付けていませんので、申請時は必ず窓口までお越しください。
- 登録手数料は16,000円です。申請時に栃木県収入証紙でご用意ください(現金納付不可)。
収入証紙の販売場所はこちらからご確認ください。 - 担当者が不在の場合がありますので、申請に関する相談や申請のために来所される場合は、事前に電話での来所予約をお願いします。
【犬・猫を取扱動物とする動物取扱業の申請を検討されている方へ】 『動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~』 ■犬・猫には飼養管理基準が定められていますので、まずは基準をよくご確認ください ■ご自身の飼養施設が基準に合っているか確認をしないまま申請をされるケースが見受けられます ■必ず基準に基づき、設計・施工していただき、申請をしてください ■申請時に、なぜそのような飼養施設としたか、面積の算定根拠などについて確認させていただきます ■なお、従業員数や繁殖計画などのソフト面についても確認をさせていただきます ■できあがった飼養施設が基準に適合しない場合、登録はできません |
2 登録申請に関する書類
登録申請に必要な書類は申請しようとする業種や取扱動物によって異なりますのでご注意ください。
なお、『4 動物取扱責任者の要件に係る書類』については、こちらをご確認いただき、責任者になろうとする要件に沿った書類をご用意ください。
書類の名称 | 様式 |
1 第一種動物取扱業登録申請書 | 様式第1 【Word】【PDF】【記入例】 |
2 第一種動物取扱業の実施の方法 (販売業、貸出業の場合) | 様式第1別記 【Word】【PDF】 |
3 犬猫等健康安全計画 (犬、猫の販売を行う場合) | 様式第1別記2 【Word】【PDF】 |
4 動物取扱責任者の要件に係る書類 | 詳細はこちら |
5 登記事項証明書(法人の場合) | 原本 |
6 役員の住所及び氏名一覧(法人の場合) | 様式任意 |
7 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | 参考様式第1 【Word】【PDF】 |
8 飼養施設の平面図 (施設の寸法や設備の配置を図示したもの) | 様式任意 |
9 ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬、猫の飼養または保管を行う場合) | 様式任意 |
10 飼養施設付近の見取図 | 様式任意 |
11 管理スケジュール | 様式例 【Excel】【PDF】【記入例】 |
12 貸主による建物の使用証明書 (事業所や飼養施設が借家やテナント等の場合) | 様式例 【Word】【PDF】 |
3 申請から登録までの流れ
- 必要な書類をすべて揃えて、窓口に来所してください(郵送不可)
※不足している書類がある場合、再提出していただく場合もありますので、書類に漏れがないか提出前に必ずご確認ください。 - 申請時に検査の日程を調整します
※当センターは県内一円を管轄しており、地区ごとに検査を行うスケジュールを立てています。
申請をしていただいてもすぐには検査に行けませんので、ご注意ください。 - 現場検査に伺います
※申請時にご提出いただいた図面どおりにできているか確認します。
不足している設備がある場合や図面と大きく異なる場合などは、再検査になります。 - 登録が完了すると、当センターから登録証が郵送されます
4 よくあるご質問
第一種動物取扱業の登録をしたい
どのような業を行いたいか、どのような動物で行いたいかによりご案内の内容が異なります。
上記の点について具体的にしていただいた上でご相談ください。
なお、犬・猫を取扱動物とする動物取扱業を検討されている場合、必ず『動物取扱業について』のページをご確認ください。
第一種動物取扱業の新規登録申請は郵送でできますか?
できません。
申請書に記載された内容や飼養施設の図面等についての確認などのため、窓口に来所しての申請のみとなります。
第一種動物取扱業の申請をしてからどれくらいで登録になりますか?
申請時に、現場検査の日程を調整します。
現場検査の際には、図面に記載されている設備が全て整っている必要があります。
現場検査で問題がなければ、その後おおむね1週間程度で登録になります。