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動物取扱業について

1 動物取扱業について

第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業を行う場合には当センターへの手続が必要です。

(1)動物取扱業の区分と業の内容

【第一種動物取扱業】

  • 業として以下の行為を営利目的で行う場合
  • 動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養

【第二種動物取扱業】

  • 飼養施設を有し、以下の行為を業として非営利で行う場合
  • 動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示
  • 動物取扱業としては料金を徴収しなくても(非営利でも)、付属する営利を目的とした事業と区分できない場合は、第一種動物取扱業になることがあります
    (例)動物の展示を無料で行うが、展示施設と一体性のある施設で飲食の提供を有料で行う

(2)対象動物

  • 動物取扱業の対象となる動物は哺乳類・鳥類・は虫類に属する動物です。
  • 実験動物・産業動物は除きます。
    (例1)専ら家畜として飼育されている牛(肉牛や乳牛):対象外
    (例2)乳搾り体験や餌やり体験ができる牛:対象

2 第一種動物取扱業

(1)業の内容と種別

  • 業の種別として以下の7業種があります。
  • ペットシッターや出張訓練など飼養施設がない場合も動物取扱業の対象となります。
業種業の内容
販売■動物の小売、卸売
■小売、卸売を目的とした繁殖・輸出入
(例)ペットショップ、ブリーダー
保管■顧客の動物の預かり(出張も含む)
(例)ペットホテル、トリミングサロン、シッター
貸出■愛がん、撮影、繁殖などを目的とした動物の貸出
(例)ペットレンタル、タレント・モデル動物
訓練■顧客の動物を預かって行う訓練(出張も含む)
(例)犬のしつけ、馬の調教
展示■動物を見せる、顧客へのふれあいの提供
(例)動物園、乗馬クラブ、動物カフェ
競りあっせん■動物の売買をしようとする者へのあっせんを、会場を設けて競りの方法により行うこと
(例)動物のオークション
譲受飼養■動物を譲り受けて飼養を行うこと(顧客から動物の所有権が移動する)
(例)老犬ホーム

(2)第一種動物取扱業登録簿

  • 登録を受けた事業所は、動物愛護管理法第15条に基づき公開しています。
  • 半期に一度のデータ更新となります。
  • 登録簿中の『主として取り扱う動物の種類及び数』は、代表的なものであり、すべて掲載されていない場合があります。
    第一種動物取扱業者登録簿
    (クリック・タップするとPDFファイルが開きます)

3 第一種動物取扱業に必要な設備

  • 動物取扱業を行うには、どの業種であっても以下の設備が必要になります(訓練場を除く)。
  • 犬、猫を取り扱う場合には、ただ設備があればいいということではなく、飼養管理基準に基づき設備を整える必要があります。
    基準を確認せずに設備を作ってしまい、基準に合うように作り直すという事例が発生していますので、必ず以下の基準の解説書をご確認ください。

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~

設備名称設備の説明
ケージ等■動物がいる場所(犬猫のケージ、馬房など)
照明設備■日常の作業や、動物の生理生態に応じた光環境の管理ができるもの
給水設備■動物の給水に使用できる物
排水設備■上記の給水設備の排水が適切にできるもの
■散水して清掃を行う場合などに、適切に排水できる構造
洗浄設備■清掃、消毒、動物が使用した器などを洗うことができる設備
(給水設備と兼用可)
消毒設備■消毒薬噴霧用の機械や消毒薬を保管する場所
※消毒方法によって必要な設備は異なります
廃棄物の集積設備■廃棄する糞などをハエ等の衛生害虫が発生しないように保管しておく場所
■十分な大きさがあればゴミ箱などでも可
動物の死体の一時保管場所■動物の死体を隔離して保管しておくことができる場所や容器
エサの保管設備■エサの保管場所(必要に応じて冷蔵・冷凍庫)
清掃設備■掃除道具及びそれを保管しておく場所
空調設備
(屋外のみの施設を除く)
■動物が快適に過ごせる環境を整えるために必要な機能を備えた物
(エアコン、扇風機、暖房器具など)
遮光または風雨を遮る設備
(屋内のみの施設を除く)
■屋外において動物の健康に支障の無いように日光・風雨を遮ることのできる設備
※犬・猫で屋外に運動場を設ける場合、どのような天候でも運動可能な設備
訓練場■訓練を行う場所(訓練業を行う場合)

4 第二種動物取扱業

非営利で、飼養施設(人の居住部分と区分できる施設)を有し一定数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)をする場合、第二種動物取扱業の届出が必要です。
動物取扱業自体を無料で行っていても、営利性を伴う事業と一体となっている場合、第一種動物取扱業になることがありますので、必ず事前にご相談ください。
また、第一種動物取扱業と同様に、守るべき基準が定められています。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~

(1)届出の対象となる動物種と数

動物種
大型動物(※1)及び特定動物の合計数3
中型動物(※2)の合計数10
上記に掲げる動物鵜以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数50
大型動物、特定動物、中型動物の合計数10
大型動物、特定動物、中型動物、それ以外の動物の合計数50

※1 大型動物:牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類又は鳥類に属する動物
※2 中型動物:犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物

(2)第二種動物取扱業に関する手続

  • 第二種動物取扱業を始める際の届出は、業種ごと・飼養施設ごとに必要です。
  • 飼養施設の内容について確認させていただくため、可能な限り来所での手続をお願いしています。
  • 担当者が不在の場合がありますので、事前相談や届出のために来所される場合は、事前に電話での来所予約をお願いします。

(3)第二種動物取扱業の開始時に必要な書類

書類の名称様式
1 第二種動物取扱業届出書様式第11の4
Word】【PDF
2 第二種動物取扱業の実施の方法
(譲渡業、貸出業の場合)
様式第11の4別記
Word】【PDF
3 登記事項証明書(法人の場合)原本
4 飼養施設の平面図
(施設の寸法や設備の配置を図示したもの)
様式任意
5 ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(犬、猫の飼養または保管を行う場合)
様式任意
6 飼養施設付近の見取図様式任意

(4)第二種動物取扱業届出後の手続

届出時の内容に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更する事項により手続の方法が異なりますので、当センター宛てご相談ください。

事前に届出が必要なもの
変更事項必要書類
種別■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■第二種動物取扱業の実施の方法
(譲渡業、貸出業に変更する場合)
 【Word】【PDF
事業の内容及び実施の方法■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■具体的な事業内容を記した書類
主として取り扱う動物の種類及び数■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■飼養施設の平面図
(動物の種類及び数の変更に伴い飼養施設に変更がある場合)
■ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(変更により新たに犬猫を扱う場合)
飼養施設の構造及び規模■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■飼養施設の平面図
(動物の種類及び数の変更に伴い飼養施設に変更がある場合)
■ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(変更により新たに犬猫を扱う場合)
飼養施設の管理の方法■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■具体的な事業内容を記した書類
事後に届出が必要なもの
変更事項必要書類
届出者氏名・住所・法人名称・法人代表者■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■氏名・住所の変更履歴がわかる公的書類(個人の場合)
(戸籍謄本、裏書付の運転免許証等)
■登記事項証明書(法人の場合)
飼養施設の所在地
※区画整理などで住居表示が変わる場合です
■第二種動物取扱業変更届出書
 【Word】【PDF
■住居表示変更証明書
飼養施設の廃止■飼養施設廃止届出書
 【Word】【PDF
廃業
※次の場合、廃業の手続が必要です
1 届出者が死亡
2 法人が合併により消滅
3 法人が解散
4 第二種動物取扱業をやめる
■廃業等届出書
 【Word】【PDF

5 家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

以下の動物を飼養している場合、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を報告する必要があります。
詳しくは、事業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所にお問合せください。

(1)対象の動物

哺乳類牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
鳥類鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

(2)家畜保健衛生所

名称住所連絡先管轄市町
県央家畜保健衛生所宇都宮市平出工業団地6-8028-689-1200宇都宮市、上三川町、鹿沼市、日光市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
県南家畜保健衛生所栃木市惣社町1439-200282-27-3611栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町、足利市、佐野市
県北家畜保健衛生所那須塩原市千本松800-30287-36-0314大田原市、那須塩原市、那須町、那須烏山市、那珂川町
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