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よくあるご質問

特定動物について

1 特定動物について

  • 栃木県内の特定動物の飼養保管に関する許可等の各種申請、届出等は宇都宮市内も含め、当センターが窓口となります
  • すでに許可を持っていても、愛玩を目的とした新たな個体の飼養・保管は禁止されています。
  • すでに特定動物の許可をお持ちの方で、引っ越しなどにより他自治体から栃木県に特定動物と一緒に移転してくる場合には、栃木県においても新たに許可を取得する必要があります。

特定動物の種類


  • 哺乳類、鳥類、は虫類の約650種が対象となります。
    特定動物一覧(環境省ホームページ)
  • 外来生物法で飼養が規制されている動物(特定外来生物)は除外されます。
    特定外来生物一覧(環境省ホームページ)

2 守るべき基準

飼養施設の構造や規模に関する事項


  • 一定の基準を満たした『おり型施設』などで飼養保管する
  • 逸走を防止できる構造及び強度を確保する

飼養施設の管理方法に関する事項


  • 定期的な施設の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する

動物の管理方法に関する事項


  • 施設外飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環による識別も可能)
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