目次
1 登録内容に変更があるとき
登録時の内容に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更する事項により手続の方法が異なりますので、当センター宛てご相談ください。
(1)事前の届出
変更事項 | 必要書類 |
業務の内容及び実施の方法 | ■業務内容・実施方法変更届出書 【Word】【PDF】 ■第一種動物取扱業の実施の方法 【Word】【PDF】 |
新たな飼養施設の設置 | ■飼養施設設置届出書 【Word】【PDF】 ■飼養施設の平面図 ■ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬、猫の飼養または保管を行う場合) ■飼養施設付近の見取図 ■使用証明 (飼養施設が借家やテナントの場合) 【Word】【PDF】 |
すでに販売業の登録を受けている事業所で、 新たに犬猫の販売を始める ※販売業の登録がない場合は、販売業の登録申請です | ■犬猫販売業開始届出書 【Word】【PDF】 ■第一種動物取扱業変更届出書 (犬猫の取扱開始に伴い取扱動物、飼養施設の変更がある場合) 【Word】【PDF】 ■飼養施設の平面図 ■ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
(2)事後(変更後30日以内)の届出
変更事項 | 必要書類 |
申請者氏名・住所・法人代表者 ※次の場合は、変更ではなく新規申請です。 1 個人の場合で別の人が申請者になる 2 個人から法人/法人から個人に切替 3 法人の場合で別の法人が申請者になる (合併や分割なども含む) | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 ■氏名・住所の変更履歴がわかる公的書類 (戸籍謄本、裏書付の運転免許証等) (個人の場合) ■動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (法人の代表者変更の場合) 【Word】【PDF】 ■登記事項証明書 (法人の場合) |
事業所の名称 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 |
動物取扱責任者 ※婚姻等による姓の変更や責任者の追加も対象です。 | こちらのページをご確認ください。 |
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員 | 動物取扱責任者と同様です。 |
役員の氏名・住所 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 ■動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 【Word】【PDF】 ■登記事項証明書 ■役員の住所及び氏名一覧(様式任意) |
主として取り扱う動物の種類及び数 ※販売業の方が犬猫を追加する場合は事前の届出です。 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 |
飼養施設の所在地・構造・規模 ※『所在地』は、区画整理などで住居表示が変わる場合です。 ※新たに飼養施設を設置する場合は、『飼養施設設置届出書』による事前の届出が必要です。 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 ■飼養施設の平面図 ■ケージ等の規模を示す平面図・立面図 (犬、猫の飼養または保管を行う場合) ■住居表示変更証明書 (住居表示が変更になった場合) |
飼養施設を持たない事業所の移転 ※飼養施設なしの登録をされている方の手続です ※飼養施設有りの場合は、新規申請です | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 ■使用証明 (飼養施設が借家やテナントの場合) 【Word】【PDF】 |
営業時間 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 |
『犬猫等健康安全計画』の内容 | ■第一種動物取扱業変更届出書 【Word】【PDF】 |
犬猫等販売業者が犬猫等販売業を廃止 ※犬猫の販売のみを廃止する場合です。 ※動物取扱業自体を廃止する場合は、『廃業等届出書』による手続です。 | ■犬猫等販売業廃止届出書 【Word】【PDF】 |
2 その他の手続
手続の内容 | 必要書類 |
登録証の再交付 | ■第一種動物取扱業登録証再交付申請書 【Word】【PDF】 ■手数料:1,100円(栃木県収入証紙で納付) |
登録の更新(5年ごと) | ■第一種動物取扱業登録更新申請書 ※手続が必要な時期に、当センターからその他必要な書類と合わせて送付します。 ■手数料:12,800円(栃木県収入証紙で納付) |
廃業 ※次の場合、廃業の手続が必要です。 1 申請者が死亡 2 法人が合併により消滅 3 法人が解散 4 第一種動物取扱業をやめる | ■廃業等届出書 【Word】【PDF】 ■登録証(有効期間内のもの) |
3 よくあるご質問
第一種動物取扱業の営業者を切り替えたい(別の個人、別の法人、個人から法人、法人から個人)
新規登録となり、動物取扱業の登録をし直す必要があります。
新規登録申請の手続をしてください。
なお、親子や親族間での事業承継や法人の合併・分割・承継の場合も新規登録申請の対象です。
取扱動物の種類・数を登録時のものから変更したい
変更の手続が必要になります。
なお、動物取扱責任者の資格が動物種の制限を受けている資格の場合、認められていない動物種を取扱動物に加えることはできません。
飼養施設を新しくしたい・追加したい
既存の施設と同じ地番で新しくする(内装のみ改修する、建物自体新しくする)場合は、『第一種動物取扱業変更届出書』による事後の手続です。
既存の施設と異なる地番にある施設を加える(新しく建てる、既存の建物を追加する)場合は、飼養施設設置届出書による事前の手続です。
なお、事業所ごと別の場所に移転する場合は、新規登録申請が必要になります。