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よくあるご質問

第一種動物取扱業登録後の手続

1 登録内容に変更があるとき

登録時の内容に変更がある場合には、変更の届出が必要です。
変更する事項により手続の方法が異なりますので、当センター宛てご相談ください。

(1)事前の届出

変更事項必要書類
業務の内容及び実施の方法■業務内容・実施方法変更届出書
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■第一種動物取扱業の実施の方法
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新たな飼養施設の設置■飼養施設設置届出書
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■飼養施設の平面図
■ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(犬、猫の飼養または保管を行う場合)
■飼養施設付近の見取図
■使用証明
(飼養施設が借家やテナントの場合)
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すでに販売業の登録を受けている事業所で、
新たに犬猫の販売を始める
※販売業の登録がない場合は、販売業の登録申請です
■犬猫販売業開始届出書
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■第一種動物取扱業変更届出書
(犬猫の取扱開始に伴い取扱動物、飼養施設の変更がある場合)
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■飼養施設の平面図
■ケージ等の規模を示す平面図・立面図

(2)事後(変更後30日以内)の届出

変更事項必要書類
申請者氏名・住所・法人代表者

※次の場合は、変更ではなく新規申請です。
1 個人の場合で別の人が申請者になる
2 個人から法人/法人から個人に切替
3 法人の場合で別の法人が申請者になる
(合併や分割なども含む)
■第一種動物取扱業変更届出書
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■氏名・住所の変更履歴がわかる公的書類
(戸籍謄本、裏書付の運転免許証等)
(個人の場合)
■動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
(法人の代表者変更の場合)
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■登記事項証明書
(法人の場合)
事業所の名称■第一種動物取扱業変更届出書
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動物取扱責任者
※婚姻等による姓の変更や責任者の追加も対象です。
こちらのページをご確認ください。
事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員動物取扱責任者と同様です。
役員の氏名・住所■第一種動物取扱業変更届出書
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■動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
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■登記事項証明書
■役員の住所及び氏名一覧(様式任意)
主として取り扱う動物の種類及び数
※販売業の方が犬猫を追加する場合は事前の届出です。
■第一種動物取扱業変更届出書
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飼養施設の所在地・構造・規模
※『所在地』は、区画整理などで住居表示が変わる場合です。
新たに飼養施設を設置する場合は、『飼養施設設置届出書』による事前の届出が必要です。
■第一種動物取扱業変更届出書
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■飼養施設の平面図
■ケージ等の規模を示す平面図・立面図
(犬、猫の飼養または保管を行う場合)
■住居表示変更証明書
(住居表示が変更になった場合)
飼養施設を持たない事業所の移転
飼養施設なしの登録をされている方の手続です
※飼養施設有りの場合は、新規申請です
■第一種動物取扱業変更届出書
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■使用証明
(飼養施設が借家やテナントの場合)
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営業時間■第一種動物取扱業変更届出書
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『犬猫等健康安全計画』の内容■第一種動物取扱業変更届出書
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犬猫等販売業者が犬猫等販売業を廃止
犬猫の販売のみを廃止する場合です。
※動物取扱業自体を廃止する場合は、『廃業等届出書』による手続です。
■犬猫等販売業廃止届出書
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2 その他の手続

手続の内容必要書類
登録証の再交付■第一種動物取扱業登録証再交付申請書
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■手数料:1,100円(栃木県収入証紙で納付)
登録の更新(5年ごと)■第一種動物取扱業登録更新申請書
※手続が必要な時期に、当センターからその他必要な書類と合わせて送付します。
■手数料:12,800円(栃木県収入証紙で納付)
廃業

※次の場合、廃業の手続が必要です。
1 申請者が死亡
2 法人が合併により消滅
3 法人が解散
4 第一種動物取扱業をやめる
■廃業等届出書
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■登録証(有効期間内のもの)

3 よくあるご質問

第一種動物取扱業の営業者を切り替えたい(別の個人、別の法人、個人から法人、法人から個人)

新規登録となり、動物取扱業の登録をし直す必要があります。
新規登録申請の手続をしてください。
なお、親子や親族間での事業承継や法人の合併・分割・承継の場合も新規登録申請の対象です。

取扱動物の種類・数を登録時のものから変更したい

変更の手続が必要になります。
なお、動物取扱責任者の資格が動物種の制限を受けている資格の場合、認められていない動物種を取扱動物に加えることはできません。

飼養施設を新しくしたい・追加したい

既存の施設と同じ地番で新しくする(内装のみ改修する、建物自体新しくする)場合は、『第一種動物取扱業変更届出書』による事後の手続です。
既存の施設と異なる地番にある施設を加える(新しく建てる、既存の建物を追加する)場合は、飼養施設設置届出書による事前の手続です。
なお、事業所ごと別の場所に移転する場合は、新規登録申請が必要になります。

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