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よくあるご質問

特定動物の許可申請・各種届出

1 許可申請に関する注意事項

  • 申請は特定動物の種類ごと、特定飼養施設ごとに必要です
  • 固定施設、移動用施設含め、既存施設の構造、設備の変更や入替えをした場合には変更許可の対象になります。
    (例)おり型施設の扉の位置を変更した
    (例)移動用施設を新しい物にした(寸法などが元の施設と同じ場合でも変更許可申請が必要です)
  • 郵送による申請は受け付けていません、申請時は必ず窓口までお越しください。
  • 申請手数料は手続により異なります申請時に栃木県収入証紙でご用意ください(現金納付不可)。
    収入証紙の販売場所はこちらからご確認ください。
  • 担当者が不在の場合がありますので、申請に関する相談や申請のために来所される場合は、事前に電話での来所予約をお願いします。

申請手数料

申請の種類手数料
新規許可申請17,000円
更新による許可申請13,000円
変更許可申請15,000円

2 許可申請に関する書類

(1)新規許可申請・許可の更新申請の場合

書類の名称様式
1 特定動物飼養・保管許可申請書様式第14
Word】【PDF
2 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面様式任意
3 特定飼養施設の写真施設の全体像がわかるもの及び
施錠状況がわかるもの
4 特定飼養施設の付近の見取図様式任意
5 申請者が動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類参考様式4
Word】【PDF
6 登記事項証明書
(法人の場合)
原本
7 特定飼養施設の保守点検に係る計画書参考様式21
Word】【PDF
8 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制
(管理責任者以外にもしよう・保管する者がいる場合)
参考様式22
Word】【PDF
9 飼養又は保管の目的に関する説明資料様式任意
10 獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書
(更新及び他自治体からの移動による新規の場合)
参考様式5
Word】【PDF
11 マイクロチップの埋込に耐えられる体力に係る証明書
(10と同じ場合でかつ正当な理由によりマイクロチップ未装着の場合)
参考様式15
Word】【PDF
12 脚環識別番号証明書及び脚環の装着状況を撮影した写真
(10と同じ場合でかつ鳥類の場合)
参考様式6
Word】【PDF

(2)変更許可申請の場合

変更許可に該当するのは次の場合です。

  • 許可頭数の変更
  • 飼養・保管の目的の変更
  • 特定飼養施設の所在地の変更
  • 特定飼養施設の構造及び規模の変更
  • 飼養・保管の方法の変更
  • 飼養・保管が困難になった場合の措置の変更(譲渡から殺処分に変更する場合)
書類の名称様式
1 変更許可申請書様式第18
Word】【PDF
2 飼養・保管の目的に関する説明資料
(飼養・保管の目的の変更の場合)
様式任意
3 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
(特定飼養施設の所在地、構造及び規模の変更の場合)
様式任意
4 特定飼養施設の付近の見取図
(特定飼養施設の所在地、構造及び規模の変更の場合)
様式任意
5 特定動物の飼養又は保管の方法を記した書類
(特定動物の飼養又は保管の方法の変更の場合)
様式任意
6 特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置を記した書類
(特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置の変更の場合)
様式任意

3 その他の手続

(1)頭数の増減、識別措置の実施

手続が必要な事項必要書類
飼養・保管する個体が増えた■特定動物飼養・保管増減届出書
 【Word】【PDF
■特定動物識別措置実施届出書
 【Word】【PDF
■マイクロチップ識別番号証明書
(マイクロチップによる識別措置が実施されている個体の場合)
 【Word】【PDF
■マイクロチップの埋込・識別番号証明書
(増えた個体にマイクロチップの埋込を行った場合)
 【Word】【PDF
■脚環識別番号証明書及び脚感の装着状況がわかる写真
(脚環による識別措置を実施した場合)
 【Word】【PDF
■識別措置実施部位・識別番号管理方法
(入れ墨、翼帯等による識別措置を実施した場合)
 【Word】【PDF
■マイクロチップの埋込に耐えられる体力に係る証明書
(正当な理由によりマイクロチップの埋込を行わなかった場合)
 【Word】【PDF
■標識の掲出状況を撮影した写真
(正当な理由によりマイクロチップの埋込を行わなかった場合)
■マイクロチップの埋込・識別番号証明書
(研究者が自己の試験研究のために飼養・保管する個体に埋込を行った場合)
 【Word】【PDF
飼養・保管する個体が減った■特定動物飼養・保管数増減届出書
 【Word】【PDF
マイクロチップによる識別措置を実施した■識別措置変更届出書
 【Word】【PDF
■マイクロチップの埋込・識別番号証明書
 【Word】【PDF

(2)許可の内容の変更(変更許可に該当しないもの)

変更事項必要書類
氏名・名称・住所・代表者氏名■特定動物飼養・保管許可変更届出書
 【Word】【PDF
■氏名・住所の変更履歴がわかる公的書類(個人の場合)
(戸籍謄本、裏書付の運転免許証等)
■動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類
(法人の代表者変更の場合)
 【Word】【PDF
■登記事項証明書(法人の場合)
役員の氏名・住所■特定動物飼養・保管許可変更届出書
 【Word】【PDF
■動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類
 【Word】【PDF
■登記事項証明書
特定動物の管理責任者■特定動物飼養・保管許可変更届出書
 【Word】【PDF
飼養・保管が困難になった場合の措置
(殺処分から譲渡に変更する場合)
■特定動物飼養・保管許可変更届出書
 【Word】【PDF

(3)許可証の亡失・再交付

  • 許可証が次の状態になった場合には、対応する手続が必要です。
許可証の状態必要書類
許可証を亡失(無くした)■特定動物飼養・保管許可証亡失届出書
 【Word】【PDF
許可を取り消された、
許可を受けた者が死亡した・合併等により消滅した
■特定動物飼養・保管許可証返納届
 【Word】【PDF
許可証の再交付を受けた後に、亡失した許可証を発見した■特定動物飼養・保管許可証返納届
 【Word】【PDF
許可証の再交付を受けたい■特定動物飼養・保管許可証再交付申請書
 【Word】【PDF
■手数料:1,100円(栃木県収入証紙で納付)

(4)特定動物の飼養・保管の廃止

  • 廃止の手続を行う場合には、必ず『特定動物飼養・保管数増減届出書』による数の減少の届出も行ってください
  • 愛玩目的で飼養している方は、現在いる個体が死亡等により全ていなくなった時点で、廃止の手続をしてください
必要書類
■特定動物飼養・保管廃止届出書
 【Word】【PDF
■許可証
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